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この言葉は言葉が独り歩きしている感が強いため少し細かくご説明いたします。
まず、金融機関が統一したブラックリストなるリストを共有していることはありません。
勘違いされている方が多いのですがそのようなリストが公に存在していたら差別になってしまいます。
存在しているのは信用機関が保有している個人の信用情報だけになります。
この個人の信用情報には加盟している企業から必要であると判断された情報が加筆されていきます。
未払いや支払い遅延、債務整理など加盟企業にとって知っておかなければならない事項が記載されるのですが、この情報がたくさん書かれている個人は信用情報としてみた場合に、加盟企業にとって好ましくない個人ということになります。
ネガティブな要因からブラックリストなる言葉で表現されるようになったと思われますが、いつしか言葉が独り歩きしてさも貸付不可名簿のような言われて方をしてしまったようです。
ex)詐欺業者を特定できる情報。例えば、業者名、電話番号、住所など
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