債務整理の方法は1通りではない?家計状況に合わせて選ぼう | 借金救済センター

債務整理の方法は1通りではない?家計状況に合わせて選ぼう

最適な債務整理方法

最適な債務整理方法は人それぞれ

債務整理の方法を詳しく知る

複数の借金ができてしまう原因として、クレジットカードの使いすぎや失業など人それぞれです。

最初は返済できると考えて使っていても、気がついたときには複数の借金を抱えていて返済が苦しくなってしまいます。

返済が遅れ始めると、金融業者からの督促が厳しく毎日の生活に疲れ切ってしまいます。債務整理に着手することで、現在の借金を減額して完済を目指し、毎日の生活を立て直すことができます。

債務整理といっても、任意整理・個人再生・自己破産など複数の方法が用意されており、具体的にどの債務整理方法が適しているのか分析してから着手しなければ、費用倒れになる危険性もあります。

債務整理は法律に基づく方法だけでなく、任意交渉により債権者と和解する方法もあるので、最適な方法を選ぶことが先決です。

自身の債務状況を見直そう

債務整理に着手する際には、自身の債務状況を正確に把握する必要があります。どの金融業者からいくらの借り入れがあって、返済状況がどのような状態になっているのか調査を行ないます。

滞納中の場合には、債権者から強く返済を迫られる状況となるので、弁護士にあいだに入ってもらい、債務調査から始めると良いでしょう。
例え弁護士であっても、債務調査を行ってからでなければ、最適な債務整理方法をアドバイスすることができません。

弁護士へ債務整理を依頼すると、債権者に対して受任通知を発送してもらえるので、以後は一旦返済を止めて弁護士があいだに入って返済計画を立てることになります。

弁護士からの受任通知を受け取った債権者は、債務者本人に対して直接連絡が禁止されるので、そのあいだに生活を立て直すことが可能です。
債務調査が完了した段階で、最終的な債務整理方法を選択することになります。

任意整理なら債務整理の対象を自分で選べる

任意整理なら債務整理の対象を自分で選べる

任意整理には元金圧縮効果はない

債務整理方法の中でも最も多く行われている手段は、裁判所を通さずに行える任意整理です。

債権者と交渉して返済期間の延長や、将来の利息を減額してもらいます。

任意整理は借金の元本を減額する効果はありません。
あくまでも将来利息や遅延損害金を免除してもらい、元金を分割返済して完済を目指す方法です。

カードローンやクレジットカードのキャッシング枠で設定されている金利は、利息制限法で定められた上限金利ギリギリというケースが多く、将来金利と遅延損害金カットだけでも総返済額を大幅に圧縮可能です。

弁護士の交渉力に左右される傾向が強いので、弁護士選びが重要となります。
債権者の立場からは、任意整理の交渉に応じる義務はないので、個人再生や自己破産されてしまうと元金回収が満額できなくなるというリスク回避のために応じるに過ぎません。任意整理交渉は、失敗する可能性があると知ったうえで利用する必要があります。

連帯保証人がいる債務を除外できる

任意整理を債務整理の方法として選ぶ最大のメリットは、任意整理を行う債務を自分で選べることにあります。
複数の借金がある状態であっても、中には連帯保証人がついている債務や住宅ローンを抱えている人も少なくありません。

自分の借金を任意整理しても、連帯保証人へ減額した債務額の請求が行くだけですから意味がありません。
人間関係が壊れてしまう原因ともなるので、任意整理を行う際には連帯保証人がいる債務を対象外として、自分で任意整理したい借金を選んで交渉できます。

住宅ローン以外の借金のみを任意整理により、将来金利と遅延損害金を免除してもらい、返済期間を延長すれば何とか返済可能というケースに適しているわけです。
連帯保証人に対しても迷惑をかけずに済むので、元金の返済ならば何とかできるという段階の借金に対して任意整理は有効な方法です。

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住宅ローンを抱えているなら個人再生が適している

住宅ローンを抱えているなら個人再生

元金返済が厳しければ個人再生を選択しよう

債務整理に踏み切る際に、元金返済も厳しい状況ならば、法的整理に踏み切る必要があります。

個人再生手続きは、小規模個人再生の場合で最大1/5まで圧縮した借金を3年間で分割払いできれば、残りの債務の返済を免除される制度です。

裁判所に個人再生手続きを申し立てて、債権者の過半数から消極的同意を得られれば、個人再生委員の管理下で裁判所の決定を受けたうえで、個人再生計画が実行されます。

個人再生は法的整理となるので、すべての債務を届け出る必要がありますが、住宅ローン特別条項の申立てを行うことで、住宅ローン返済のみは別枠として返済継続が認められます。
持ち家を残した状態で債務整理を行いたい人にとって、個人再生手続きは最後の手段といえるわけです。

住宅ローン特別条項を使えば持ち家を残せる

個人再生手続きには、住宅ローン特別条項という制度があり、個人再生を裁判所へ申し立てる際に専用の手続きを行うことで、住宅ローン返済は継続できます。

持ち家を失うと生活基盤がなくなってしまい、個人再生の主旨に合致しないことになるので、法律上整備された制度です。
住宅ローン特別条項を個人再生計画に組み込んで申し立てるためには、住宅ローン契約をしている金融機関との交渉が必要となります。

個人再生を申し立てる債務状況で住宅ローン返済をそのまま継続することは破綻の原因となるので、毎月の返済額を減額して返済期間を長くしてもらう交渉を金融機関と行わなければなりません。

個人再生手続きは、地方裁判所へ申し立てる必要があり、住宅ローン特別条項を適用させるためには複雑な計算と交渉が不可欠となるので、個人再生手続きの実績がある弁護士に任せる必要があります。

資産がなければ自己破産でやり直そう

資産がなければ自己破産

20万円以上の資産がなければ自己破産が適している

借金の元金返済がままならない状況ならば、最後の手段として自己破産を申し立てて免責決定を受けることで、借金返済義務を免除してもらう方法があります。

債権者にとってはすべての借金が返ってこないことになるので、最も債権者に迷惑をかけてしまう方法です。

しかし、生活を立て直すためには今までの債務を一度清算して、人生をやり直すチャンスを法律が与えています。
20万円以上の資産が一切なければ、破産同時廃止手続きとなり、手続きが簡略化されます。

20万円以上の資産がある場合には、破産管財人により資産が売却されて債権者へ公平に分配される仕組みです。
個人再生手続きでは、債務総額の1/5を返済する必要がありますが、自己破産ならば免責決定を受けることで租税債務を除くすべての債務を免除されます。

免責不許可事由に注意しよう

自己破産手続きは、裁判所に申立書を提出すれば破産宣告を受けられます。
しかし、最も重要なこととして同時に申し立てる破産免責決定を受けなければ、借金返済義務が免除されない点に注意が必要です。

債権者にとっては、貸したお金が全額返済されないという多大な損害を被ることになるので、少なくとも債務者本人に明らかな非のある理由で作った借金について保護する理由はありません。

そこで、免責不許可事由に該当しない場合に限り、裁判所は免責決定を出すことになっているわけです。
免責不許可事由は、破産法に規定されており、ギャンブルや風俗による借金など保護するに値しない理由が記載されています。

弁護士へ債務整理方法を相談したときに、破産免責事由に該当するかどうかで、自己破産を選べるか教えてもらえるので、債務整理に強い弁護士へ相談してみましょう。

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