債務整理の手段は主に4つ!自分の状況に合ったものを選ぼう! | 借金救済センター
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債務整理の手段は主に4つ!自分の状況に合ったものを選ぼう!

専門家に仲裁を依頼する任意整理

債務整理というと、少しハードルが高いと思うかもしれません。

しかし実際に債務整理によって借金額を減らしている方は数多く存在します。
その手段と内容についてひとつずつ見ていけば、自分の状況を救ってくれるものがあるかもしれません。
まずは最も利用しやすい「任意整理」から見ていきましょう。

任意整理というのは債務者が債権者と交渉することによって借金の額を減らすという手段です。
ただ、お金を借りているところへ「お金を借りましたが返せないので額を少なくして下さい」と頼み込むのはなかなかできるものではありません。

もし相手が闇金業者だった場合、恫喝されてもおかしくない話でしょう。
そのときに強い味方となるのが弁護士や司法書士などの仲裁者です。
特にこうしたケースをいくつもこなしている専門家の力を借りることができれば、スムーズに任意整理を進めることができるでしょう。

具体的には過払い金を発生させてしまった利息を再計算したり、将来的にかかる利息を削ったり、利息のない返済期間を延ばすといった取り組みをします。
基本的には利息をなくす方向で交渉するわけです。

こうすることで債権者は元金を返してもらうことができ、債務者はお金を返しながら生活が可能となるので互いに良い結果を得ることができます。
また一括返済をすることで、より債務者に有利な状況を作れるかもしれません。

任意整理が成功すると借金額は減り、督促されることもなくなるので精神的にも楽になるでしょう。
また法律で認められていないような高い利率を払っていた場合は過払い金が発生するので、借金の返済に加え過払い金が返却されるかもしれません。
裁判所を通した取引ではないので作業的にも楽ですし、自己破産のように生活を一変させる必要もないのです。

ただ任意整理では借金を返し終えてから5年間はクレジットカードを作ることができなくなります。
確かに債権者から見ればクレジットカードを作るには信用が足りないと思われても仕方ありません。

ですが逆に言えばクレジットカードを5年間作れなくなるぐらいしか悪い点はないので、積極的に利用すると良いでしょう。
今の生活を維持しつつ借金額を減らし返済を目指す場合に任意整理は良い手段です。

裁判所に仲裁してもらう特定調停

裁判所に仲裁してもらう特定調停

任意整理は債権者と債務者のみ、あるいは弁護士や司法書士を挟んだ形で行われる交渉ですが、それとは別に裁判所を挟む「特定調停」という手段もあります。

特定調停は債権者自身が行える債務整理の手段なので、弁護士や司法書士に頼る必要がありません。
専門家に依頼する場合、依頼料金が高額になることもあるため債務整理にかかる費用を抑えたい方は特定調停をすると良いでしょう。

特定調停では基本的に返済期間を延長するという形で完済を目指します。
例えば、現在安定した収入があるものの、返済できる見込みのない請求額が毎月来る場合、いつまでたっても返済することはできないものです。
このとき3年から5年の期間で返済できる金額を返す計画を立てて調停するという形になります。

例えば借金額が500万円で、毎月返せる額が10万円とします。
すると500万円÷10万円=50ヶ月となり、50ヶ月÷12ヶ月=約4.2年という期間が算出できるわけです。

ということは、500万円の借金を10万円ずつ返済していけば約4.2年で支払い終えることが可能となります。
また、現在返済している借金額÷2の額を支払い続けることができれば、完済できる場合も考えてみると良いでしょう。
例えば15万円を毎月返済している場合、15万円÷2=7.5万円が支払えるなら特定調停できる可能性は十分にあるのです。

任意整理の場合は専門家へ仲介料金を支払う必要がありますが、特定調停の場合は1社あたり500円と手続き費用の420円を支払えばできます。
任意整理と比較すると格段に安い費用で債務整理ができるわけです。

このとき頼りになるのが債務者と債権者を仲介する調停委員という方々です。
調停委員に仲介料金を支払う必要はないので安心して下さい。

なお特定調停の場合もクレジットカードは完済から5年間作ることができなくなります。
計画期間に返済できなければ強制執行により財産を差し押さえられることもあるので、計画通りにきちんと支払うようにしなければいけません。

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財産を手放さずに返済を進める個人再生

もし現在住宅ローンを組んでいて完済済みの車がある場合に、それらを手放したくないなら「個人再生」をすると良いかもしれません。

この手段は安定した収入と財産があり、借金額がそれなりに膨らんでいる場合に有効です。

最低の返済額が100万円で、500万円以下であれば100万円支払えば済むようになります。
さらに1500万円以下なら、5分の1まで借金額を減らすことが可能となります。
また3000万円以下なら300万円、5000万円以下なら10分の1まで額を減らせるのです。

これまでは比較的簡単な手続きを踏めば利用できる債務整理でしたが、個人再生は専門家の手を借りることになります。
債務整理の中でも複雑で処理することの多い手段なので、個人でできるものではありません。

そのため弁護士などの専門家に頼り、きちんと報酬を支払うのが確実な手段です。
報酬額は数十万円にものぼりますが、こちらの返済計画もきちんと立てられます。

なお個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、通常は小規模個人再生を選ぶことになります。
この手段は例えば500万円以下の借金をした場合、強制的に100万円を3年から5年かけて支払う手段です。

3年の場合は100万円÷3年(36ヶ月)=約2.8万円を毎月支払えば良く、5年100万円÷5年(60ヶ月)=約1.7万円を毎月支払うことになるでしょう。

当初返済しきれないと思われた借金も、確実に支払えるようになるはずです。
ちなみに給与所得者等再生は手取り額の2年分を3年ないし5年かけて返済するという厳しいもので、ほぼ選択することはないでしょう。

デメリットとしては5年から10年のあいだ、クレジットカードが作れなくなります。
また自己破産と同じく官報に自分の氏名や住所が掲載されることになります。

最後の手段は自己破産

最後の手段は自己破産

任意整理・特定調停・個人再生が利用できないほど追い詰められた状況で、最後に残された手段が「自己破産」です。収入がなく返済の目処がまったくつかない場合に検討することになるでしょう。

自己破産は財産がない場合は「同時廃止事件」として処理され、低額な費用で行うことができます。
しかし財産がある場合は「管財事件」として、様々な手続きを踏むことになります。

この場合の費用は20万円ほどかかるため注意しておきましょう。
こうした処理について個人で判断するよりは弁護士や司法書士に任せることになります。

自己破産により借金は帳消しになり、取立てはなくなります。
それまで頭を悩ませていた苦悩を一気に解決できるので心機一転、人生を立て直すことができるのです。

ただ様々なデメリットもついてきます。まずクレジットカードを5年から10年のあいだ作ることができなくなります。
また20万円以上の価値のある財産は処分され、半年のあいだ特定の職種に就くことができなくなってしまうのです。
さらに官報に住所と氏名が記載されるようになります。

これらのデメリットを深刻なものと捉えるか、借金を一掃できるなら構わないと捉えるかは個人によって異なるでしょう。
少なくとも現状を解決する手段のひとつではあるはずです。

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