「取り立て」のプロセス
「取り立て」といえば、執拗な電話連絡・自宅訪問を想像しがちです。
たしかに「闇金」などで借りた場合は、そうかもしれません。
しかし大手消費者金融で借りた場合は、「債務者の生活を脅かしてはならない」という貸金業法の基本を遵守し、マニュアルに基づいて機械的に行われています。
以下では大手消費者金融などで行っている督促の実態について、まずは解説していきます。
督促業務の流れ
クレジットカード・ローン会社には、顧客ランクごとのリストが存在します。
一般的には、以下の3種があります。
- ”問題なし“リスト
- ”延滞事故あり“リスト
- ”長期延滞中”リスト
延滞事故の基準は、約定返済日から2ヶ月以上の遅延です。
ここで信用情報機関に登録され、”延滞事故あり”リストに登録されてしまいます。
ここから電話での督促が始まりますが、貸金業規制法では「人を威迫しまたは私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」という定めがあるため、電話は1日3回まで、そして夜間や土日祝日を避けられるのが普通です。
勤務先に連絡をするのも、法律に抵触するとして敬遠されます。
ここで誠実に対応をすれば、家族や勤務先に借金や延滞の情報が知られたりする恐れはありません。
しかし、電話を取らない・着信拒否などにした上でさらに返済を怠ると、どうなるでしょうか。
おおよそ半年~1年程そのような状態が続けば、”長期延滞中リスト”へと扱いが変わり、取り立て行為も専門の部署へと移ります。
こういった部署は、債務者の住まいの状況を調べる権限を有し、勤務先への連絡も「やむなし」として認められています。
自宅への訪問は「訪問調査業者」に委託され、ポストの滞留状況・近隣への聞き込みにより居住状況を調べられます。
勤務先にも、現在勤務中か・債務者と直接コンタクトをとれるかの確認をされます。
法の定めにより、借金と返済状況は個人情報として伏せられますが、ご近所や勤務先から勘ぐられることは避けられません。
そして、返済遅延1年~1年半の間に、最終手段へと移ります。
”夜逃げ“はできない
クレジットカード・ローン会社がとる最終手段とは、言うまでもなく「訴訟」です。
訴えの際には、裁判所から「訴状」が債務者に届けられます。
この時、債務者の手元に届かない・つまり“宛どころなし”として郵便局から訴状が返却された場合は、訴訟は始まりません。
このため、勝手に住所を変える「夜逃げ」が横行していました。
しかし、債権をもつ会社の専門部署には、顧客の住民票を取り寄せる権限があります。
結婚・離婚による姓の変更などがあったとしても、住所を移していれば、確実に住まいを特定されます。
訴状の受取拒否もできません。現行の法律では、借金の時効まで逃げ切ることは不可能です。
債権者に訴えられた場合はどうなるか
訴えられても「任意整理」ができる?
訴えられた場合、出廷する代わりに「答弁書」を提出します。
ここに和解の申し出として「どの期間で、いくらずつ返済をしたい」ということを記述し提出すると、クレジットカード・ローン会社専門部署のマニュアルに沿って、和解に応じてもらえます。
和解成立の基準は「年率0%・遅延損害金0%・5~6年以内で完済できる申し出であれば、和解に応じる」というものが大半です。
これを以降、”利率0-0%和解”とします。
実はこの和解案、後述する弁護士・司法書士を通じた早期の任意整理と、ほぼ同一の内容なのです。早期の任意整理と異なるのは、「差押えの権利」です。
ローン会社に差押えの権利が発生する
早期の任意整理の本質は、単なる「契約の見直し」です。
ローン会社側に強い法律上の権限は発生しません。それどころか、再度返済計画の見直しをすることもできます。
一方、法廷で和解した場合、その後に一度でも延滞してしまえば、「差押えをする正当な権利」が債権者に発生します。
給与・財産の調査をされ、債務者に通知なく差押えが始まります。
いたずらに返済期間が伸び、事故情報登録期間も長くなるばかりでなく、生活を立て直して滞りなく返済できる状況をつくる猶予すらなくなってしまいます。
これまで述べてきた一連の「取り立て行為」を振り返ると、訴訟に至る前に誠実に債権者と交渉したり、任意整理をすべきといえるでしょう。
早期に任意整理をするメリット1「利息に苦しまなくて済む」
「利息0-0%」のメリット
任意整理とは、債務者本人か代理人(弁護士・司法書士)と債権者とのあいだで、返済の見直しをするという方法です。
その交渉を始めた段階での元金(返済するべき金額)をきちんと決めて、それを分割で払っていくという契約を交わします。
債務者(借主)とローン会社が2者間で契約した場合は遅延1回まで、弁護士・司法書士を通せば遅延2回までは許容されます。
すでに述べたように、「返済するべき金額」を固定するため、利息は0%とされるのが一般的です。
遅延した場合の利息を10%前後と定める場合もありますが、代理人を通しての方法であれば、遅延した場合の利息も0%にできる可能性が高まります。
つまり、返済すべき金額が増えることはなくなるのです。
現在の約定返済額で生活にゆとりがないと感じているのであれば、早期に「利息0-0%」の契約をして、同額かそれ以上の返済をするべきでしょう。
完済の日が見え、精神的にもゆとりを持つことができます。
無理のない返済ができる
任意整理の場においては、完済の最長期間は5~6年として考えられています。
仮に「元金100万円・5年完済・利息0-0%」という任意整理を行なったとしましょう。
この場合、月々の返済額は16,667円(小数点以下切り上げ)となります。
同じく元金100万円を、銀行カードローンなどで多い年率14%で計算をした場合、5年で返済するには月々28,334円(小数点切り上げ)の返済となり、返済総額も170万円となります。
早期に利率をカットすれば、いかに返済額を減らせるか、この数字を見るだけでもよく分かると思います。
早期に任意整理するメリット2「少額ローン審査への影響を抑えられる」
生活に必要なクレジットカード類を残しておける
債務整理の手段である任意整理・自己破産・個人再生を行えば、いずれの方法でも信用情報機関に登録されます。
しかし、任意整理は「自分で選択した=任意の債務を整理する」手続きであるため、手持ちのETCカード・交通機関カード・その他の生活費支払いに使っている必要なクレジットカードなどを手放す必要はありません。
カード更新審査の際に影響する可能性はありますが、すぐに生活が制限される恐れはないので安心してください。
任意整理した債務の完済後は、3年程度で金融事故情報も消えます。任意整理中にも、一部のクレジットカード会社では、10万円以下を限度額としたカード発行に対応してくれます。
不便さや生活上の後遺症の少ない、もっとも安心できる債務整理の方法です。
携帯電話割賦契約への影響が少ない
携帯電話会社大手3社では、10万円以下の割賦契約であれば、信用情報機関への照会は行いません。
10万円を超える端末審査についても、それまでの携帯料金延滞情報・つまり社内の信用情報に基づいて行うケースが大半です。
長期契約顧客に関しては、さらに審査が優遇されます。
任意整理で「欲しいスマホやタブレットを分割で買うことができなくなる」という可能性は、限りなく低いものとなります。
それにひきかえ、債務整理の手段として自己破産や個人再生という選択をした場合、携帯電話会社にも「破産者」という情報が伝わってしまうので、高額なスマホやタブレットの契約はできなくなってしまいます。
これは白物家電・パソコンのショッピングローン審査についても同様のことがいえます。
しかし、任意整理で生活必需品の購入が難しくなることは、ほとんどありません。
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債務整理の相談で対応が良かった新宿の弁護士・司法書士15選!
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