自己破産について|メリット・デメリット、裁判所への申立を解説! | 借金救済センター

自己破産について|メリット・デメリット、裁判所への申立を解説!

自己破産について

自己破産について

債務整理には、任意整理や個人再生などのさまざまな手続き方法がありますが、中でも借金がすべて帳消しになるという手続きは、この自己破産だけです。

手続きを弁護士に依頼した場合は、その時点で借金の取り立てがなくなり、返済もしなくてもよくなります。

自己破産を行った場合のメリットについて

自己破産を行った場合のメリットについては、以下の通りです。

借金がすべて免除される

自己破産すると、借金がすべて免除されることになります。
ただし、税金などを滞納している場合には、免除されるわけではありません。支払いの義務があります。

誰でも手続きを行うことができる

自己破産は貸金業者で多額の借金をしたり、複数のクレジットカードによるキャッシングを重ねるなどして、借金返済の目途が立たない場合や、返済が困難になった場合であれば、誰でも手続きを行うことができます。

債権者からの取り立てが止まる

弁護士に手続きを依頼した時点で、債権者からの取り立てが止まります。
そのため、毎日のようにある借金の督促や、取り立てへの恐怖や不安がなくなります。

自己破産を行った場合のデメリットについて

自己破産を行った場合には借金が帳消しになる分、任意整理や個人再生などに比べると、少しデメリットが多くなります。
自己破産を行った場合のデメリットについては、以下の通りです。

一定の財産については手放す必要がある

自己破産をした場合、一定の財産を手放さなくてはなりません。

特に、持ち家や土地、自家用車などの価値のある財産が対象となります。

例えば、現金であれば100万円以上、その他20万円を超える価値のあるものについては、財産と認められ、貸金業者などへの配当原資に充てられます。
そして、逆にいえば、99万円以下の現金や、20万円以下の財産は手元に残すことができるのです。

ブラックリストに載る

自己破産を行うと、信用情報機関のいわゆるブラックリストに記載されてしまうため、5年から7年間程度は新たなクレジットカードを作れなくなったり、借り入れなどができなくなります。

これは、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生ともに共通事項です。

職業制限がある

免責決定を受けるまでの一定期間、弁護士・司法書士・税理士などの仕業に一部就けなくなます。

しかし、免責決定と同時に復権できるため、永遠にその職に戻れないというわけではありません。

官報に記載される

自己破産をした場合、官報という本籍地の市町村役場の破産者名簿に一定期間記載されることになります。
しかし、一般の人が目にする可能性は低いと考えていいでしょう。

保証人が保証債務について追求されてしまう

自己破産した場合、保証人がいる場合には、債務者に代わって保証債務について追求されることになります。
そのため、自己破産を行う場合は、保証人のことも踏まえ、よく検討した上で行う必要があります。

借金が免除されないことがある

借金を作った事情によっては、借金が免除されない場合もあります。

自己破産の申し立ては弁護士に依頼した方がいいの?

自己破産という言葉に良いイメージを抱いている人は、あまりいないのではないでしょうか。

しかし、そのようなイメージに捕らわれることなく上手く利用することで、借金で首が回らなくなった人にとって、これ以上強力な債務整理の方法は他にはありません。

借金問題を解決するためには、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
特に、自己破産を申し立てる場合には、債務整理を専門に行っている弁護士に依頼するといいでしょう。

債務整理を専門に行っている弁護士であれば、自己破産や任意整理などのさまざまな手続きに長けており、手続きをよりスムーズに行うことができます。
また、多くの弁護士事務所では、相談は無料で行っているところも多いため、最初は費用などを気にせず話を聞きに行くだけでもいいでしょう。

弁護士事務所では何をするの?

初めて弁護士事務所に行った場合、今までの経歴や現在の資産状況、そして、初めて借金をした時のこと、返済不能になってしまった経緯などについて、破産申立に必要な情報をすべて弁護士に伝える必要があります。

弁護士は、これを元に破産申立書を作成するためです。
自己破産を弁護士に依頼した場合は、弁護士が依頼者の代理人となって、債権者に対して受任通知を送付することで、借金の返済や取り立てがストップすることになります。

弁護士費用について

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合には、もちろん費用がかかります。

自己破産にかかる弁護士費用については、弁護士事務所にもよりますが、一般的に平均30万円前後が相場といわれています。

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自己破産を申し立てる際の必要書類について

自己破産を申し立てる際の必要な書類については、以下の通りです。

戸籍謄本

戸籍謄本については、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。

住民票

住民票については、住所地の市区町村役場で取得することができます。

現在の住居を証明する書類

持家の場合については登記簿謄本、借家の場合については賃貸借契約書が必要になります。

所得証明書

所得を証明する書類として、源泉徴収票あるいは、課税(非課税)証明書が必要になります。

給与明細書

給与明細書は、直近の2ヶ月分の明細書が必要です。

預金通帳や貯金通帳

現在使用していない通帳でも、過去2年以内に取引があった場合の口座の通帳は必要になります。

家計簿や収支が分かるもの

家計簿や収支が分かるものについては、直近の2ヶ月分程度が必要です。
ただし、これらの必要書類以外にも、資産状況などにより別途必要な書類が発生する場合もあります。

裁判所への自己破産の申し立てについて

裁判所への自己破産

自己破産の申し立てを弁護士に依頼した場合、弁護士が裁判所へ提出する破産申立書を作成します。

その後、破産申立書を持って、債務者自身が裁判所へ提出することになります。
申立裁判所の管轄により、郵送での申立が可能な場合もあります。
裁判所に破産申立書を提出した後、裁判所から指定された日に裁判所に伺い、裁判官との最初の面接を受けることになります。

また、同時廃止の場合は、この面接は2回あります。1回目は、自身の破産手続開始決定をするためのものであり、2回目は、免責決定するためのものです。
面接の時期については、裁判所へ破産申立書を提出してから約2週間前後に最初の面接があります。

そして、その約2~3ヵ月後に、2回目の面接があります。
破産の申し立ての手続きをしていく中で、申し立てを含めると1?3回程度は裁判所へ行く必要があります。
ただし、これは管轄の裁判所によって回数が変わることがあります。

免責決定すると借金がなくなる

2回目の裁判官との面接終了後から、順調に行くと約1~2週間後に免責決定が下ります。
免責が決定すると、これにより、今後は一切借金の支払義務がなくなります。

自己破産できないケースもあるって本当なの?

自己破産をするためには、裁判所から免責を受ける必要があります。

しかしながら、裁判所から、借金を支払わなくてもよいという免責許可は誰にでも下されるわけではありません。

例えば、浪費やギャンブルなどによる多額の借金を作った場合や、過去にすでに免責を受けている場合などについては、免責許可が下りない可能性があります。
最終的に免責が認められるかどうかについては、裁判所がさまざまなことを総合的に判断して決定が下されることになります。

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