任意整理で生活激変!借金の悩みは債務整理がおすすめな理由 | 借金救済センター

任意整理で生活激変!借金の悩みは債務整理がおすすめな理由

任意整理と債務整理の違い

任意整理は貸金業者との和解

借金の返済に困ったときには、債務整理の中でも任意整理をするケースが多いです。

任意整理とは貸金業者に和解案を申し込んで、利息をなくして借金の元金を減らしていく方法です。

毎月の返済が困難になってくると、利息分を返済するだけで精一杯となってしまいます。
しかも返済をしたあとにまた借り入れを行ってしまうことによって、いつまでも元金が減らずに利息だけの返済しかできなくなっていきます。

いつまでも元金が減らない借金に悩んでしまいます。
毎月返済することがきつくなってしまい、返済できなくなるのは困るので、貸金業者とすれば元金だけでもしっかり返してもらいたいと思います。

利息をなくしてでも元金だけは返済してもらいたいと思うので、和解案を受け入れてもらえます。
一般的には弁護士や司法書士に相談をして、無理なく確実に返済できる計画案を考えます。

その返済計画を貸金業者に提案して和解をする流れとなります。
受け入れてもらえれば、利息なく5年以内の無理のない返済計画に変更することができるのです。

あくまでも任意整理は借金がなくなるのではなく、計画的に返済をすることが条件となります。
そのため収入がある人や返済能力がある人でなければ利用できません。

債務整理によっては返済義務がなくなる

債務整理は任意整理のほかにも個人再生と自己破産の方法があります。

個人再生はマイホームを所有している人におすすめです。家を売却して借金の返済にあてることで、借金を完済したとしてもローンは残ってしまいます。

また家を売却しても借金が残ってしまえば、家のローンと賃貸の家賃の支払いが重なるので、より酷い状況に陥ってしまう可能性もあります。
どうしてもマイホームを手放したくないという人には、個人再生をすることで住宅ローン以外の借金を減額することができます。

原則3年以内の返済となりますが、借金の5分の1か100万円の支払いに減らすことができます。
家を持っている人で大きな借金をしている人は、任意整理ではなく個人再生がおすすめとなります。

自己破産は債務整理の中でも最終手段として、返済能力がない人や莫大な借金を背負ってしまった人が利用する方法です。
自己破産をすると資産は取られてしまいますが、借金を帳消しにして返済義務もなくなります。

自己破産はデメリットも多いですが、莫大な借金の返済義務がなくなることは大きなメリットといえます。

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任意整理にはデメリットもある

クレジットカードが作れない

借金苦で悩んでいる人にとって任意整理をすることは多くのメリットがありますが、逆にデメリットとなることもあります。

クレジットカードは個人の信用によって利用することができるので、任意整理をすることによって個人の信用を失い、クレジットカードが作れなくなってしまいます。

現在使っているクレジットカードも、更新のタイミングかカード会社の規定によって急に使えなくなるので注意しましょう。
クレジットカードは後払いの借金と同じなので、新規にローンを組むこともできなくなるデメリットがあります。

毎月の返済に困って任意整理をしたのに、新たに借金を作ればまた返済に困ってしまう可能性が高いです。
明確には決まっていませんが、任意整理をすれば5年から7年間はクレジットカードを作ることができないので覚悟しておきましょう。

任意整理に応じてくれないケースもある

任意整理はあくまでも貸金業者との和解によって成立するので、場合によっては和解に応じてくれないケースもあります。

任意整理は何度か利用することができますが、同じ貸金業者に何度も任意整理をすれば、和解に応じてくれないケースもあるので注意しましょう。

初めての任意整理であれば弁護士に相談をしてお任せできるので、自分で直接和解するよりも弁護士にお願いした方がいいでしょう。

任意整理のメリット

任意整理のメリット

利息がなくなる

毎月の返済に困って任意整理をすることによって、多くのメリットがあります。

そのひとつに利息がなくなるメリットがありますが、利息がなくなることで返済総額を結果的に減らすことができます。

任意整理をするときに弁護士に相談することによって、弁護士と一緒に無理のない返済計画を考えることができます。
貸金業者に返済計画を提案することによって和解が成立すれば、新たな返済計画に従って返済がスタートします。

任意整理をすることによって借金の返済は利息がなくなるので、確実に元金を減らすことができます。
今までと同じ返済金額だったとしても、利息がないので確実に借金を減らすことができ、将来に対する希望も見えてきます。

毎月の支払いが一時的にストップ

弁護士が返済計画を提案することによって、貸金業者と新たな返済計画を結ぶことができます。

そのため和解案が成立するまでは一時的に返済をストップできるメリットがあります。

返済が一時的にストップすればその分貯金ができるので、少しは生活に余裕を感じることができるでしょう。
実際は着手金として弁護士に支払う金額を分割して支払うことになるので、まったく支払いがなくなるわけではありません。

しかし無理のない金額でお願いできるので、楽になるのは間違いありません。一時的にでも返済がストップすれば、心にも余裕を持つことができるはずです。

職業制限と資格制限がない

任意整理をするには支払い能力がなければならないので、仕事をしていることは大前提となります。

債務整理の中でも任意整理をすることによって、職業制限や資格制限がないのは大きなメリットといえます。

自己破産を選択してしまうと警備員や弁護士など、特定の仕事に就くことができなくなってしまいます。
せっかく借金がなくなっても仕事ができなければやり直すことが難しいので、職業制限がない任意整理はおすすめです。
周囲の人にも知られずに借金の完済を目指せるので、働きながら希望を持って生活することができるでしょう。

任意整理で生活が変わる

任意整理で生活が変わる

計画的なお金の使い方ができるようになる

任意整理をすることによって生活は激変するといっても過言ではありません。

激変するのはあくまでも自分の中だけのことですし、周りの人に任意整理をしたことを知られることはありません。

大きく変わるのは、お金に対する考え方です。任意整理をすることによってクレジットカードは使えないですし、新たにローンを組むことも借金をすることもできなくなります。

これは任意整理をした人にとってはデメリットと思いがちですが、実は大きなメリットとなります。
新たな借金を作ることができない状況に追い込まれるので、計画的に返済をしながら残りのお金でやりくりしなければならないからです。

生活の基本でもある計画的なお金の使い方を再認識できるので、自然と普通の暮らしができるようになります。
新たな借り入れができない状況では、自分の収入だけで生活しなければなりません。
計画的なお金の使い方が身に染みることによって、完済後もそのまま持続して新たな借金を作ることもなくなるはずです。

クレジットカードが使えないので現金払い

クレジットカードは実に便利なカードですが、つい使いすぎてしまうため支払いに困ってしまうことも多いです。

任意整理をすることによってクレジットカードが持てない生活となるため、すべて現金払いとなります。

すると財布の中の現金で買い物をすることによって、徐々に少なくなっていく現金を使わないようにしようと節約意識も生まれてきます。
任意整理をすることでお金に対する考え方も変わっていくので、生活もどんどん良い方向に変えていくことができます。

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