任意整理で口座凍結はされる?リスクや対策はどうすればいい? | 借金救済センター

任意整理で口座凍結はされる?リスクや対策はどうすればいい?

任意整理で口座凍結はされる

任意整理を行うと、ご自身の銀行口座が「口座凍結」されることがあります。

口座凍結されると銀行口座からの出金ができなくなったり、預金残高が返済に回されるなど様々なリスクが生じてきます。

本記事では任意整理と口座凍結の関連性、また口座凍結におけるリスクや対策について解説していきます。

任意整理と口座凍結の関係について

任意整理と口座凍結には密接な関係があります。
ここでは任意整理と口座凍結の関連性について解説します。

① 口座凍結とは?

「口座凍結」とは、銀行口座が一時的に取引停止状態になることを指します。
その口座がなんらかの問題を抱えている場合、銀行側は口座凍結の処置を行います。

一般的に次のようなケースで、口座凍結が行われます。

・その口座に対して債務整理があった場合
・口座名義人が死亡した場合
・長期間口座が使用されておらず休眠状態になっている場合
・不正利用などが行われている疑いがある場合

など

このような場合、銀行側は口座凍結の処置を行います。

② 任意整理でも口座凍結はされるか

任意整理を行っても必ずしも口座凍結がされるとは限りません。

口座凍結がされるのは、主に次の2つを満たした場合です。

・銀行からお金を借りている
・銀行からお金を借りている状態で、その口座を任意整理の対象として選択した

銀行から一切お金を借りていない場合は、任意整理をしようがしまいが口座凍結は行われません。

また任意整理は整理する債務(借金)の対象を選べますが、その銀行口座を任意整理の対象としない場合は口座凍結は行われません。

たとえば銀行Aと銀行Bからお金をを借りており、債務整理の対象を銀行Aの口座のみとした場合、銀行Aの口座は口座凍結されますが、銀行Bの口座は口座凍結されません。

③ 口座凍結はどのくらいで解除されるか

口座凍結は一度されると永続ではなく、問題が解消すれば凍結が解除されます。

どのくらいで解除されるかは銀行により異なります。
とはいえ一般的には「代位弁済」が行われると解除されるのが通例です。

代位弁済が行われるまでの期間の目安としては概ね1~3カ月程度です。

代位弁済とは

任意整理をし、口座名義人が債務を返済できない場合、銀行側は保証会社からその分のお金を受け取ります。

保証会社が口座名義人に代わり一時的に債務を返済する形に。
これを「代位弁済」と呼びます。

この代位弁済が行われるまでの期間が概ね1~3カ月。
なお代位弁済が行われた場合、口座名義人はその後銀行ではなく保証会社に債務を返済する形となります。

任意整理で口座凍結された場合のリスク

任意整理で口座凍結リスク

任意整理で口座凍結が行われると、次のようなリスクを被る事となります。

① 口座から出金が出来なくなる

任意整理で口座凍結が行われると、その口座は取引停止状態となり出金処理が不能となります。

たとえ預金残高があっても出金処理ができなくなりますので、口座に入っているお金が一切使用出来なくなります。
また、仮にその口座に月々の給料が振り込まれても、そのお金を使うことも出来なくなります。

② 口座から引き落としが出来なくなる

任意整理で口座凍結が行われると、引き落としも出来なくなります。
たとえば月々の家賃・公共料金・電話代などの支払いを銀行引き落としにしている場合、引き落とし処理ができないため、滞納などの2次トラブルに発展していきます。

③ 預金が返済に回され相殺される

任意整理で口座凍結が行われると、その口座に残っている預金が債務の返済に回されることがあります。

例えば任意整理後150万円の債務があり、口座凍結された銀行口座に100万円の預金がある場合、その預金の100万円は自動的に返済に回されることがあります。
つまりこの場合銀行口座は空になります。

また残りの50万円は肩代わりした保証会社に返済していく形となります。

3.口座凍結前にやるべき対策

口座凍結されると前述したようなリスクが生まれるため、任意整理を行う場合、口座凍結がされる前に次のような対策を行っておくべきです。

① 先に預金を出しておく

口座凍結される前に、口座から預金を出金しておけばそのお金は自由に使えます。
また別の銀行の口座に移しても問題ありません。
たとえば口座凍結される銀行Aの預金を銀行Bに移せば、そのお金が返済などに回されることはありません。

② 引き落とし先の口座を変更する

口座凍結される前に、月々の家賃・公共料金・電話代などの引き落とし先を別口座に変更する、もしくは引き落とし→振込支払いに変更すれば、滞納などの2次トラブルを防ぐことができます。

③ 給料の振込先を変更する

口座凍結される前に、給料の振込先を別の口座に変更しておけば、月々の給料は自由に出金できるため、生活困難に陥ることも防げます。

任意整理で口座凍結されたくない場合は

任意整理で口座凍結されたくない場合は、その銀行を任意整理の対象から外すことです。

任意整理は文字通り、債務整理の対象を”任意”で好きなように選べます。
「銀行Aと銀行Bからお金を借りているけれど、銀行Aはメインバンクなので口座凍結されると困る」という場合であれば、銀行Aを任意整理の対象とせず銀行Bのみ対象とすれば、銀行Aの口座凍結を回避できます。

ただしこの場合、銀行Aからの債務額は任意整理で減額できないため、多額のお金を借りている場合は注意が必要です。

まとめ

以上任意整理と口座凍結

以上、任意整理と口座凍結についてとなります。

口座凍結されると預金も引き出せなくなり、引き落とし処理もできなくなりますので、場合によっては生活困難に陥ることもあります。

任意整理を検討している方は、口座凍結がされた時のことを考え、事前に対策を打った上で任意整理を進める事をおすすめします。

参考サイト:いさんそうぞくガイド
https://isansouzoku-guide.jp/kouzatouketu
(参照日 2019-04-09)

 

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